抵当権

代価弁済をわかりやすく

代価弁済がよく分からない。
第三者弁済や抵当権消滅請求と何が違うの?

こういった疑問を解説します。

代価弁済とは

抵当不動産の所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて代価を弁済することにより、その代価が被担保債権に満たなくても、抵当権がその第三者のために消滅する制度。

※永小作権は対象外

民法378条

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

代価弁済の要件

1. 第三者が抵当不動産の所有権または地上権を有償取得
2. 抵当権者の請求に応じてその取得者が代価を弁済

誰が弁済できるの?

できる人

・抵当不動産における所有権又は地上権の買受人(保証人も含む)※取得原因は売買のみ

できない人

・永小作権の取得人

第三者弁済との違い

第三者弁済とは、債務者以外の第三者が肩代わりして弁済することによって、その債権者の抵当権を消滅させること。
代価弁済とは違って、抵当権者から請求されるわけではない。

第三者弁済が認められない場合

以下2つのケースでは、第三者弁済は認められない。

1. その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき
2. 当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたとき

抵当権消滅請求との違い

抵当権消滅請求

第三取得者側から請求があった後、抵当権者が請求を承諾するか競売を申し立てるかの2択を考慮する機関が2か月設けられている。その為、抵当権消滅まで時間がかかる。

第三者弁済

抵当権消滅請求にみられる2か月の待機期間が不要なため、抵当権が実行されるなどして、購入者が所有権を失うリスクを減らすことができる。