贈与とは?
解除できる?
定期贈与が終了した場合どうなる?
これらの疑問を解説します。
贈与とは
自分の財産を相手に無償で与える契約。
※他人の物でもよく、他人物贈与も有効。
民法549条
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
特殊の贈与
・負担付贈与 : 受贈者側にもある一定の債務を負担させる贈与
・定期贈与 : 定期的に一定の財産を給付する目的の贈与
・死因贈与 : 死亡が原因で効力が発生する贈与
書面による贈与
贈与は解除できる?
・解除できない
有効な書面とは?
– 贈与の成立と同時に作成される必要はなく、前後に作成されたものでも問題ない
– 書面に「贈与」と示さなくてもよく、贈与する意思が伝わる内容であれば問題ない
– 書面は受贈者宛てでなくても問題ない (第三者宛ても有効)
書面によらない贈与
贈与は解除できる?
・原則当事者がいつでも解除することができるが、履行が終了している部分については解除できない
民法550条
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。
履行が終了している = 不動産の場合は引き渡しか登記
※引き渡し = 占有改定や簡易の引渡しも含む
定期贈与における終了
定期贈与は、下記のいずれかが発生すると終了する。
・贈与者の死亡
・受贈者の死亡
※ 相続の対象とはならない。
民法552条
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
贈与者の引渡義務
贈与者は、その特定物を引き渡すまで、善管注意義務を負う。
民法551条
贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
不動産が農地の場合は?
・当事者が連名で農地法所定の許可を申請する必要がある
贈与は解除できる?
不動産が農地の場合、書面による贈与となるため、解除はできない。