失踪宣告を申し立てできるのはいつから?
誰が申し立てできるの?
実は失踪者が生きてた!そんなときは?
失踪宣告を取り消すとどうなる?
こういった疑問を解説します。
Contents
失踪宣言とは
失踪者を死んだことにする制度
失踪宣言の種類
普通失踪
・不在者の生死が7年間不明のとき
死亡とみなされるは、7年の期間満了時
特別失踪
・特別の危難にあった者の生死が危難の去った後1年間不明のとき
死亡とみなされるのは、危難の去った時
民法30条
1項:不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判は、利害関係人の請求により、失踪の宣言をすることができる。
2項:戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
誰が申し立てできるの?
請求権者
・利害関係人:配偶者、推定相続人、受遺者、生命保険金の受取人
※ 検察官は対象外
実は失踪者は生きていた、そんなときは?
失踪宣告の取消しを申し立てる
本人又は利害関係人から失踪宣告の取消しを申し立てる
※失踪宣告を受けた者が生存していることや、失踪宣言による死亡時と異なる時に死亡していたことが判明しても、当然に失踪宣告の効力が失われるわけではないので、家庭裁判所へ失踪宣告の取消しを請求しないといけない。
失踪宣告を取り消すとどうなる?
原則:失踪宣告の効果として生じた財産上・身分上の変動は遡及的に消滅する。
例外:取消し前に当事者双方が善意でした行為の効力は維持される。
財産の返還義務:
善意:現存利益(生活費、借金の返済)
悪意: 全額返還
執行宣告の取消しの要件
1. 本人又は利害関係者からの失踪宣告取消しの請求
2. 失踪者の生存の証明、又は異なる時期での死亡の証明
3. 家庭裁判所の審判