消費貸借契約

消費貸借契約

消費貸借契約とは?
どのような貸主・借主の義務があるの?
返還時期は?

それらの疑問を解説します。

消費貸借契約とは

借主が貸主から受け取った金銭またはその他の代替物を消費し、同じ種類・品質・数量の物を貸主に返還する契約。

民法587条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手側から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

借主の義務

返還義務

借主は、貸主に対し、目的物と同じ種類、品質、数量の物を返還する義務がある。

利息支払義務

借主は特約があるときは、金銭その他の物を受け取った日以後の利息を支払う義務がある。

民法589条,589条2
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2. 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

貸主の義務

受け取った目的物が契約内容に適合しないとき

無償の消費貸借契約の場合

貸主は、消費貸借契約の目的である物又は権利を、特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。

有償の消費貸借契約の場合

借主は貸主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、貸主は、借主に不相当な負担を課すものでないときは、借主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

返還時期

返還時期の定めあり

借主の返還

いつでも返還できる

貸主の返還請求

返還時期まで請求できない

返還時期の定めなし

借主の返還

いつでも返還できる

貸主の返還請求

借主に対して相当の期間を定めて返還の催告をし、その期間が経過した後から返還請求可能。

解除

借主による解除

書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。

※借主による解除により貸主が損害を受けたときは、借主に対してその賠償を請求することができる。

当事者一方の破産よる解除

書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。